2017年2月4日(土)の日本経済新聞に以下記事の記載がありました。
『厚生労働省は、長時間労働の温床とされるサービス残業をなくすため、会社側の「暗黙の指示」で社員が自己啓発をした時間も労働時間として扱うことなどを求めた指針を作成した。』
『指針に法的拘束力はないが、同省は労働基準監督署の監督指導などを通じて企業に守るよう徹底する方針。』
『指針では労働時間について「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義し、「使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」との判断を示した。』
『また指針は、社員の自己申告と実際の労働時間がかけ離れている場合、「過小申告」が行われていないかどうか、企業側に実態調査をするよう求めた。』
以上 日本経済新聞 38面掲載記事の一部より抜粋
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厚生労働省のホームページで、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインが公開されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
法的拘束力はないとのことですが、企業への影響は大きいと思われます。
以上 日通システム